今回のテーマは、「親族等に係る民法の規定」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)問題51
問題 51
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
2.協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。
3.夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
4.特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)
正解:2
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
(民法725条)
2 誤り。
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。(民法768条)
3 正しい。
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。(民法728条)
4 正しい。
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
(民法817条の9第1項)
コメント