【FP2級】CBT試験問題・2026年5月公表分・学科「生命保険の税金」

生命保険 FP

今回のテーマは、「生命保険の税金」である。

CBT試験問題・2級 学科試験(2026年5月公表分)

問15
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

1) 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。
2) 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
3) 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
4) 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

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正解は 3 です。

【前提知識】
生命保険の税金


1 正しい。

所得税法で、身体の疾病や障害などを理由に受け取る給付金や保険金は非課税所得と定められている。そのため、被保険者が生きている間に疾病(指定される要件)を理由として受け取るリビング・ニーズ特約保険金は、非課税となる。

 試験対策のワンポイント
受け取り時: 生前に被保険者本人が受け取った分は非課税
相続時: 使い切れずに残った現金は、死亡時に「本来の相続財産(現金・預金)」として相続税の課税対象となる(※生命保険金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数 の適用対象外となる)。
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)
十八 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
(所得税法・e-GOV法令検索)

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第三十条 法第九条第一項第十八号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一 (略)、生命保険契約(同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)(略)
(所得税法施行令・e-GOV法令検索)

2 正しい。

契約者と被保険者が同一人の終身保険を解約して得た解約返戻金は、原則として一時所得の対象となる。

 試験対策のワンポイント
一時払養老保険(5年以内解約): 金融類似商品(源泉分離課税)
一時払終身保険(5年以内解約): 一時所得(総合課税・最高50万円の特別控除あり)

3 誤り。

契約者と被保険者が同一人の場合、受取人が誰であっても(相続人であっても、相続人以外であっても)、死亡保険金は「相続税」の課税対象となる。

課税関係の整理(契約パターン)

契約者(保険料負担者)被保険者受取人課税関係
A(父)A(父)B(子・相続人)相続税
A(父)A(父)C(第三者・非相続人)相続税
A(父)B(母)C(子)贈与税
A(父)A(父)A(父/満期等)所得税(一時所得)

4 正しい。

契約者と被保険者が同一人である医療保険から、被保険者本人が受け取る入院給付金手術給付金などは、病気やケガ(身体の障害・疾病)を理由として支払われるものであるため、所得税法上、非課税所得となる。

試験対策のワンポイント

病気やケガで受け取る給付金(入院・手術・通院・がん診断給付金・特定疾病保険金・リビング・ニーズ特約など)は、基本的にすべて非課税。

注意点(確定申告時の医療費控除): 医療費控除を計算する際、実際に支払った医療費の額から受け取った給付金(補填される金額)を差し引く必要がある。

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