【FP1級】2026年5月「雇用保険の教育訓練休暇給付金」

FP

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年5月24日実施)

《問4》 雇用保険の教育訓練休暇給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 教育訓練休暇を取得した被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けるためには、その休暇が、労働協約や就業規則等に定めるところにより設けられた制度に基づき、当該被保険者によって自発的に取得されたものである必要がある。
  2. 被保険者が30日以上の教育訓練休暇を複数回にわたって取得した場合、所定の要件を満たせば、2回目以降の教育訓練休暇についても教育訓練休暇給付金の支給対象となる。
  3. 教育訓練休暇給付金の額は、原則として、1日につき、被保険者が休暇開始日の前日に離職したものとみなして計算した基本手当の日額相当額であるが、教育訓練休暇を取得した期間のうち、事業主から賃金の一部が支払われた日における当該給付金の額は、基本手当の日額相当額からその支払われた賃金の額を控除した残額となる。
  4. 教育訓練休暇を取得し、教育訓練休暇給付金の支給を受けた被保険者が、その休暇に係る教育訓練を修了した場合、所定の要件を満たせば、教育訓練給付金についても支給を受けることができる。
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正解は 3 です。

前提知識
教育訓練休暇給付金(雇用保険)


1 正しい。

教育訓練休暇給付金の支給を受けるための対象となる「教育訓練休暇」は、単なる職務上の研修命令による休暇ではなく、労働協約や就業規則等に規定された制度に基づいて、労働者が自発的に取得したものであることが要件となっている。

2 正しい。

教育訓練休暇給付金は受給期間(休暇開始日から原則1年間)および所定給付日数の範囲内であれば、30日以上の教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合であっても、支給対象となる。

3 誤り。

教育訓練休暇給付金の日額は、受給資格者が教育訓練休暇を開始した日の前日に離職したものとみなして計算した基本手当日額に相当する額となる。

教育訓練休暇を取得した期間中に事業主から賃金が支払われた場合、支給額の計算方法は「基本手当日額相当額から賃金額をそのまま全額控除する」のではない。「基本手当日額相当額と支払われた賃金の額の合計額」が「賃金日額」の一定割合(または上限)を超える場合に、その超える額を基本手当日額相当額から控除(減額)するという調整ルールが適用される。

4 正しい。

教育訓練休暇給付金と教育訓練給付金(一般・特定一般・専門実践)は、同一の教育訓練を対象とする場合であっても、それぞれの支給要件を満たしていれば併給を受けることが可能である。

  • 教育訓練休暇給付金
    休暇を取得して教育訓練を受ける期間の「生活安定(賃金喪失の補填)」を目的とする給付である。
  • 教育訓練給付金
    教育訓練施設に支払った「受講費用(入学料や受講料等)」の負担軽減を目的とする給付である。

両者は給付の目的・対象(生活補填と費用補助)が異なるため、休暇を取得して(教育訓練休暇給付金を受け)、かつその教育訓練を修了して受講費用についての要件を満たした場合は、教育訓練給付金も併せて受給することができる


解法のポイント
教育訓練休暇給付金
受給期間内かつ所定給付日数の上限(被保険者期間に応じて90日・120日・150日)までであれば、複数回取得してもそれぞれ給付金の支給を受けられる。

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