【FP2級】CBT試験問題・2026年5月公表分・学科「宅地建物取引業法」

FP

今回のテーマは、「宅地建物取引業法」である。

CBT試験問題・2級 学科試験(2026年5月公表分)

問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、一定の期間内に当該契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
2) 専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合、当該契約は無効となる。
3) 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めた場合、その特約も有効である。
4) 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を、1カ月に1回以上報告しなければならない。

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正解は 1 です。

前提知識
宅地建物取引業法「媒介契約


1 正しい。(宅地建物取引業法34条の2第5項)

指定流通機構への登録

  • 専任媒介契約
    契約締結の翌日から算出して7日以内(休業日を除く)
  • 専属専任媒介契約
    契約締結の翌日から算出して5日以内(休業日を除く)
  • 一般媒介契約の場合は、登録義務はない(任意)。

指定流通機構(レインズ)
宅建業者が物件情報を共有し、売買等の取引を円滑に進めるためのネットワークシステム。

登録後の交付義務
登録を完了したときは、指定流通機構が発行する「登録を証する書面」を遅滞なく依頼者に交付しなければならない。

(媒介契約)
第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
(略)
5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
(宅地建物取引業法・e-GOV法令検索)

2 誤り。(宅地建物取引業法34条の2第3項)

最長期間の制限
専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができない。

3カ月を超える期間を定めた場合
契約自体が無効になるのではなく、その期間は「3カ月」になる。

(媒介契約)
第三十四条の二
(略)
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
(宅地建物取引業法・e-GOV法令検索)

3 誤り。(宅地建物取引業法34条の2第4項)

更新のルール

  • 依頼者からの申出があった場合に限り、更新できる。
  • 特約で「自動更新する」と定めていても、その特約は無効となる。

更新後の有効期間
更新の時から3カ月を超えることができない

(媒介契約)
第三十四条の二
(略)
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
(宅地建物取引業法・e-GOV法令検索)

4 誤り。

「1カ月に1回以上」ではなく、「2週間に1回以上」報告しなければならない。
(宅地建物取引業法34条の2第9項)

(媒介契約)
第三十四条の二
(略)
9 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
(宅地建物取引業法・e-GOV法令検索)
契約の種類業務の処理状況の報告頻度
専任媒介契約2週間に1回以上
専属専任媒介契約1週間に1回以上
一般媒介契約義務なし

解法のポイント
自動短縮されるケース
「4カ月で契約した」→ 3カ月に短縮して契約自体は有効(一部無効・短縮ルール)。

一般媒介契約の場合
法令上の有効期間の上限はない(3カ月以内が望ましいとされている)。

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