【FP2級】CBT試験問題・2025年5月公表分・学科「生命保険料控除」

FP

今回のテーマは、「所得税における生命保険料控除」である。

CBT試験問題・2級 学科試験(2025 年5月公表分) 問 14

問14
所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、生命保険契約は2012年1月1日以後に締結されたものとし、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

1) 勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
2) 特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
3) 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、各5万円である。
4) 終身保険の月払保険料について、保険料の支払がなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年分の生命保険料控除の対象とならない。

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正解は 2 です。

前提知識
生命保険料控除


それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

一般財形(勤労者財産形成貯蓄積立保険)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象にはならない

生命保険料控除の対象外となる主なケース

生命保険料控除の対象となるのは、生存または死亡に起因して保険金が支払われる契約である。
ただし、以下のものは対象外である。

  • 一般財形貯蓄(積立保険)の保険料
  • 保険期間が5年未満の貯蓄保険・貯蓄共済
  • 外国生命保険会社等と国外で締結した契約
  • 財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄

2 正しい。

特定(三大)疾病保障定期保険(がん・急性心筋梗塞・脳卒中などを保障するもの)の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となる。

3 誤り。

2012年1月1日以降に締結した「新契約」において、それぞれの控除限度額は各4万円である。

「新契約」に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額である。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

4 誤り。

自動振替貸付によって充当された保険料も、その年の生命保険料控除の対象になる。

「貸付」という言葉が出ると「控除対象外ではないか?」と思ってしまいがちだが、考えるポイントはシンプルである。

性質
自動振替貸付は、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を「立て替えて」支払う仕組み。
税務上の扱い
保険会社からお金を借りて保険料を支払ったとみなされるため、実質的に保険料を支払った場合と同様に、その充当された金額分は控除の対象として認められる。

解法のポイント
特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、「定期保険」に注目すると、一般の生命保険料控除の対象であると気づけるだろう。

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