【FP1級】2026年1月「雇用保険の育児休業等給付」

FP

今回のテーマは、「雇用保険の育児休業等給付」である。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年1月25日実施)《問3》

《問3》 雇用保険の育児休業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 育児休業給付金は、被保険者が保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、保育所等に空きがなく入所できない場合、子が3歳に達する日までの間、その支給期間を延長することができる。
2) 出生時育児休業給付金は、被保険者が同一の子について出生時育児休業(産後パパ育休)を分割して2回取得した場合、1回目の出生時育児休業と2回目の出生時育児休業のそれぞれについて支給を受けることができる。
3) 出生後休業支援給付金は、被保険者が同一の子について出生時育児休業(産後パパ育休)または育児休業を通算して14日以上取得した場合、最大で56日分支給される。
4) 育児時短就業給付金は、被保険者が2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業したことにより賃金が低下した場合に支給され、その支給額は、支給対象月ごとに、最大で支給対象月に支払われた賃金額の20%相当額となる。

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正解は2です。

【前提知識】
雇用保険の育児休業等給付


1 誤り。

育児休業給付金の支給期間延長(最長延長)については、以下のルールが適用される。

項目内容
原則の支給期間子が1歳に達する日の前日まで
1回目の延長保育所に入所できない等の場合、1歳6か月まで延長可能
再延長1歳6か月時点でも入所できない場合、2歳まで再延長可能

2 正しい。

2022年10月に施行された「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度により、給付金のルールも柔軟になっている。

ポイント解説

  • 分割取得の可否: 産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大2回に分割して取得することが可能である。
  • 給付金の申請: 分割して2回取得した場合、それぞれの休業期間について給付金を受けることができる。
    • ただし、申請書は原則として1回にまとめて提出(2回分を合算して申請)することになっている。

出生時育児休業給付金の主な要件

  • 支給対象期間: 子の出生日から8週間を経過する日の翌日まで
  • 最大支給日数: 合計28日間が限度。

3 誤り。

被保険者(およびその配偶者)が14日以上の育児休業等を取得した場合、最大で28日分を限度として支給される。
「56日」ではない理由
この給付金は、産後パパ育休(最大28日)などの期間を対象に、手取りを「実質10割」に引き上げるための制度であるため、28日間が上限となる。

4 誤り。

各月に支払われた賃金額の10%相当額である。
「20%」ではない理由
制度の設計上、時短勤務による手取り賃金の低下を補う目的であり、賃金の10%を支給することで、時短勤務中も「育休中の給付金(67%)」とのバランスをとる仕組みになっている。

解法のポイント
試験では、社会保険制度改正の、特に「施行年」や「具体的なパーセンテージ」が問われやすいため、正確な数字を押さえておこう。

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