【FP1級】2026年5月「雇用保険」

雇用 FP

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年5月24日実施)

《問3》 雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳到達時の賃金月額の64%相当額を下回る場合、原則として、60歳到達時の賃金月額に10%を乗じて得た額となる。
2) 高年齢求職者給付金の額は、原則として、算定基礎期間が1年未満である場合は基本手当日額に50日を乗じて得た額となり、算定基礎期間が1年以上である場合は基本手当日額に100日を乗じて得た額となる。
3) 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合に、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは、その支給を受けた金額の多寡にかかわらず、再就職手当は支給されない。
4) 2つの事業所に雇用されることで雇用保険の加入要件を満たし、雇用保険の高年齢被保険者となった者は、一方の事業所を離職しても、他方の事業所を離職するまでは、高年齢被保険者の資格を喪失しない。

答えを確認する(ここをクリック)

正解は3です。

前提知識
・高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金
・雇用保険マルチジョブホルダー制度

1 誤り。

高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、支払われた賃金が60歳到達時の賃金月額の64%以下に低下した場合、支給額は「支給対象月に支払われた賃金額」の10%となる。

2 誤り。

高年齢求職者給付金(65歳以上の被保険者が離職したときに支給される一時金)の支給日数は、100日ではなく、「50日」または「30日」である。

3 正しい。

「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」は、同一の就職について重複して受給することはできない(併給調整)

4 誤り。

雇用保険マルチジョブホルダー制度
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度である。
この制度によって高年齢被保険者となった場合、「一方の事業所を離職した(または労働時間が基準を下回った)」時点で、マルチジョブホルダーとしての要件を満たさなくなるため、その日に被保険者資格を喪失する。


解法のポイント

高年齢求職者給付金
被保険者であった期間(算定基礎期間)に応じて、一時金として一括支給される。

被保険者であった期間高年齢求職者給付金の額
1年未満30日分
1年以上50日分

コメント

タイトルとURLをコピーしました